用語集
ニュースに出てくる介護の言葉を、やさしく説明します。
- 一定以上所得
- 介護保険の利用者負担が2割となる所得の区分。現在の基準は、合計所得金額160万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得金額が単身280万円以上、夫婦世帯346万円以上の場合。基準の見直しが議論されている。
- 介護給付費分科会
- 社会保障審議会の分科会の一つ。介護報酬や運営基準を審議する場で、介護報酬改定の議論はここで進む。
- 介護支援専門員
- ケアマネジャーの正式名称。利用者の相談を受け、ケアプランを作り、事業者との調整を担う。
- 介護認定審査会
- 市町村に置かれ、保健・医療・福祉の専門家が要介護度を審査判定する合議体。コンピュータによる一次判定の結果などをもとに、二次判定を行う。
- 介護保険最新情報
- 厚生労働省老健局が自治体や関係団体に向けて出す連絡の呼び名。通知や事務連絡が番号(Vol.)つきで発信される。よむケアの通知一覧にも掲載している。
- 介護保険部会
- 社会保障審議会の部会の一つ。介護保険制度の見直しを議論し、給付と負担の在り方などを扱う。
- 居宅介護支援
- 要介護の人が在宅でサービスを使えるよう、ケアマネジャーがケアプランの作成や連絡調整を行うサービス。
- 経営情報データベース
- 介護サービス事業者が経営情報を都道府県知事に報告するためのシステム。正式名称は介護サービス事業者経営情報データベースシステム。
- 償還払い
- 利用者がいったん費用の全額を支払い、後から保険給付分の払い戻しを受ける方式。特定福祉用具の購入や住宅改修で用いられる。
- 第10期介護保険事業計画
- 市町村が3年ごとに定める介護保険事業計画のうち、2027年度から始まる期間の計画。保険料の水準にも関わる。
- 地域区分
- 人件費などの地域差を介護報酬に反映するための区分。市町村ごとに定められ、区分によって1単位当たりの単価が変わる。
- 登録施設介護支援
- 登録制の対象となる有料老人ホームの入居者向けに設けられる新しい相談支援。ケアプランの作成と、地域とのつながりの支援を一体で行う。
- 特定福祉用具販売
- 貸与になじまない入浴用品や排せつ用品など、特定の福祉用具の購入費を介護保険で支給する仕組み。
- 福祉用具貸与
- 車いすや特殊寝台など、厚生労働大臣が定めた種目の用具を介護保険でレンタルするサービス。
- 補足給付
- 施設の食費や居住費の負担を軽くする給付。特定入所者介護サービス費とも呼ばれ、低所得の人が対象となる。所得に加えて預貯金等の要件がある。
- 要介護認定
- 介護保険のサービスを使うために市町村が行う認定。訪問調査と主治医意見書をもとに、要支援1から要介護5までの区分などを判定する。