何が起きたか
厚生労働省は2026年10月28日の第272回社会保障審議会介護給付費分科会で、登録施設介護支援の基準と報酬の方向性を示した。登録施設介護支援は、登録制の対象となる有料老人ホームの入居者向けに法改正で設けられる新しい相談支援である。入居者のケアプラン作成と、地域とのつながりの支援を一体で行う。
示された案の要点は次のとおりである。
- 人員:居宅介護支援と同様に介護支援専門員を置くことに加え、地域生活相談を行う地域生活相談員を置く。介護支援専門員との兼務を認める。
- 地域生活相談の内容:地域の資源をリスト化し、入居者へ情報を提供し、外出の障壁を除く支援を調整し、実施先やホームと連絡調整する。
- 運営基準:ホームから受けた情報も踏まえて計画を作ることや、地域生活相談の内容を計画に位置づけて記録することを追加する。利用者負担額の支払いを受ける規定も設ける。
- 報酬:居宅介護支援と同じ枠組みを前提に、地域生活相談の実施と、集合住宅であることを踏まえて設定する。
逓減制は居宅介護支援との合計の利用者数で判断し、超過分だけでなく、登録施設介護支援の利用者全体に分散して低い単価を適用する仕組みが提案された。
現場への影響(よむケアの見方)
分科会でこれまでに出た意見には、ケアマネジャーの中立性を確保し、いわゆる囲い込みの是正につなげるべきだとする声が多い。今回の案は、地域生活相談を通じて入居者を地域につなぐ狙いがはっきりしている一方、請求や負担の説明といった事務が増えるとの懸念も資料に記されている。
- 居宅介護支援事業所:既存の事業者が併せて担う想定である。ホーム入居者の担当がある事業所は、兼務や記録の体制を今から検討しておきたい。
- 入居者・家族:ケアプランの作成に利用者負担が生じる点は、大きな変化になりうる。
まだ分からないこと
基本報酬の単位数は、資料の方向性の段階では示されていない。施行時期は、有料老人ホームの登録制の施行後、既存ホームの移行に関する経過措置期間が終わる時期を想定するとされ、具体的な日付は本記事の時点で確認できていない。