何が起きたか

厚生労働省は2026年10月15日付の通知で、介護サービス事業者経営情報データベースシステムの報告受付を、同月26日に再開すると都道府県と関係団体に伝えた。報告の負担を減らすシステム対応のため、2025年4月の通知で2回目分以降の受付を止めていた。

介護保険法にもとづき、事業者は経営情報を都道府県知事に報告する。本来の期限は会計年度の終了後3か月以内だが、当面は次の扱いとなる。

報告の対象 報告期限
2025年3月〜2026年2月に終わった会計年度 2026年12月31日
2026年3月〜12月に終わる会計年度 2027年3月31日
2027年1月以降に終わる会計年度 会計年度の終了後3か月以内

報告の精度を上げるため、報告項目も増えた。介護サービスごとの延べ床面積に加え、医療と障害福祉サービスの延べ床面積が追加されている。

現場への影響(よむケアの見方)

表に当てはめると、3月決算の法人は、2025年3月期の分を2026年12月末までに、2026年3月期の分を2027年3月末までに報告することになる。約3か月の間に2回の報告が続くため、経理の担当者には早めの段取りが欠かせない。

  • 経理・本部の担当者:まず自法人の決算月で期限を確定し、延べ床面積の数字をサービスごとに整理したい。
  • 小規模の法人:期限が年末の繁忙期と重なる。顧問の税理士などに頼む場合は、早めに相談しておくと安心である。

まだ分からないこと

介護サービスとそれ以外の事業の収益や費用を分けられない場合は、追加の延べ床面積も含めて所定の項目を報告するよう通知は求めている。自法人がこれに当たるかどうかは、通知の改正後の留意事項を読んで確認してほしい。